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〒065-0030 札幌市東区北30条東16丁目3番26号

合同会社ごうどうがいしゃ

合同会社で起業してみませんか。

 会社法の施行により、新たに有限会社を設立することが出来なくなったため、会社法の施行以降の会社設立は株式会社が多いと思います。しかし、場合によっては、会社法の施行で新たに始まった合同会社を利用するのもメリットがあります。
 合同会社は、原則として、出資者が役員として業務に携わることになります。出資者は1名でも構いません。
 設立手続において、公証人における定款認証は不要です。これにより、定款認証に要する公証人手数料がかからず、また、認証に要する日数もないので、設立手続き完了までの日数も短縮されます。
 ただし、良いことばかりではありません。定款変更には原則として出資者全員の同意が必要となるので、たくさんの方に出資してもらって会社を運営する場合には向きません。なお、後に、株式会社への組織変更も可能です。
 では、どのような場合、合同会社での起業に向いているのでしょうか。

1. 出資者は代表者若しくはその家族だけというように、出資者が少人数の場合
2. 代表者若しくはその家族だけで経営したいような場合
3. 当面、資本金の増加は考えていない場合
4. 自分一人で商売をしており、個人事業主でやっていたが、取引先との信用などから会社組織にする必
  要が生じた場合
5. 設立にできるだけお金を掛けたくない場合

 以上のいずれかに当てはまる場合、合同会社での起業を考えてみるのも良いと思います。

 ここで、会社法施行以降に当事務所で設立に関わった事例を思い返してみると、大部分が出資者=取締役で出資者も3名以内でした。出資者も役員も一人で行っている会社を設立した事例もかなりの割合でした。
もし、あなたが、「出資は自分一人で行い、役員も自分一人で当面は事業展開する予定である。」とお考えならば、合同会社での起業に向いているように思います。

 会社設立に必要な費用ですが、株式会社の場合、自分で手続きを行った場合でも、登録免許税最低額が15万円、公証人役場での認証手数料と貼付収入印紙代金が約9万円なので合計すると最低24万円ほどはかかります。専門家である司法書士に依頼した場合には、上記に加えて手数料がかかります。
これが、合同会社での起業の場合、公証人役場での定款認証が不要なことから、登録免許税6万円と貼付収入印紙代4万円の合計10万円ですみます(資本金が858万円までの場合)。株式会社に比べて実費が半分以下です。あとは、司法書士に依頼した際の報酬ですが、当事務所では、5万円(消費税別)で行っています。これは、定款など登記に必要なすべての書類を当事務所で作成し、登記申請も行う場合です。さらに、当事務所では定款の電子認証を行っていますので貼付収入印紙4万円は不要になります。さらに、オンライン登記申請の設備を整えていますので、平成24年3月31日迄ならば、登記申請の登録免許税軽減が4000円受けられます(平成24年4月1日からは軽減額が3000円になる予定)。そうすると、総額金108,500円で設立できるのです。
 株式会社の場合の登録免許税よりも低額で、かつ、合同会社設立を全てご自身でされる場合の実費よりもほんの少し払うことで専門家に依頼できるのですから、合同会社での起業は考える価値があると思います。

古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所

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