株式会社の解散・清算手続き
「業績悪化で事業継続が難しくなり会社を消滅させたい」
「長い間事業活動を行っていない会社を放置しているがきちんと整理したい」
このような場合どうすればよいのか悩まれている経営者の方も多いのではないでしょうか。
株式会社を消滅させるためには「解散」して「清算手続き」を行い「清算結了」するという一連の手続きを経なければいけません。
「解散」とは、営業活動を終了し、会社を消滅させるための清算手続きへ移行することをいいます。どのような場合に解散となるかについては会社法で定められていますが、株主総会の決議で決定するというケースが一般的です。解散後は2週間以内に法務局へ解散登記を申請します。ただし、解散したからといってすぐに会社が消滅するわけではありません。清算会社として会社は存続しています。会社を消滅させるためには、売掛金の回収、未払金の支払、残余財産の株主への分配等一連の清算手続きを完了させ、法務局で「清算結了」の登記を行う必要があります。債権者へ向けて未払金がある場合は申し出るよう官報公告を出したり、個別に催告しなければいけないのですが、この申し出には2か月以上の期間を設けるよう会社法に定められています。そのため「解散」後、最低でも2か月経ってからでなければ「清算結了」登記は法務局に受理されません。
会社を消滅させる時期が具体的に決まっているのであれば計画的に進めていく必要があります。登記の専門家である司法書士にご相談ください。迅速に対応いたします。