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〒065-0030 札幌市東区北30条東16丁目3番26号

成年後見せいねんこうけん

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の二つの制度があります。

任意後見制度
 任意後見制度を利用すると、本人と任意後見受任者の間で契約を交わすことにより予め後見人となる人を決めておくことが出来ます。家族内で財産を管理したいという希望をお持ちの方や、是非ともこの人に管理してもらいたいと思える相手がいる方向けの制度です。この場合、当事者間で話し合って後見人の報酬を契約で決めることが出来ます。
 司法書士にご依頼頂くと、公証人役場と任意後見契約内容の摺り合わせを行いますし、場合によっては司法書士を任意後見受任者として指定することも出来ます。
 契約の時点で本人に判断能力がなければいけませんので、ご本人が元気なうちに任意後見契約について検討されてみてはいかがでしょうか。

法定後見制度
 任意後見契約をしないまま本人の判断能力が衰えた場合、たとえ家族であっても本人の財産を処分することは出来なくなります。よくある事例としては、認知症が進んできた本人の介護施設入居費用に充てるため、本人名義の不動産を売却したいというケースです。このような場合は、法定後見制度を利用することになります。家族や親族の申立により裁判所が後見人を選任します。親族を後見人候補者として申し立てる事も可能ですが、最近では家族が後見人に選任される例は減少傾向にあるようです。専門職が選任されると報酬が発生し、金額については裁判所が決定します。
 申立書を提出する際には多くの資料を集めなければいけませんし、財産目録など作成する書類も多岐に渡ります。ご自身で作成しようとすると相当の労力と時間が必要となるでしょう。
 司法書士であれば申立書類の作成に携わることが出来ます。本人のために財産を処分したいが手続きが進められず悩んでいるという方はご相談ください。

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