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〒065-0030 札幌市東区北30条東16丁目3番26号

抵当権抹消ていとうけんまっしょう

お手元に抵当権抹消のための書類はありませんか

 抵当権抹消登記申請に法律上の期限はありません。しかし、抹消登記をせずに放置している間に抵当権者が代表者を変更したり、合併や商号変更等が行われることがあります。そのような場合、いざ抹消登記をしようとする際に、抵当権者から書類を再発行してもらう必要が生じることもあります。抵当権は抹消登記を申請しない限りいつまでも登記上残ります。抵当権がついたままでは不動産の売却の足枷にもなるので、抵当権者から書類を受け取ったらなるべく早めに手続きを済ませた方が良いでしょう。
 ご自身でも抹消登記の申請をすることは出来ます。しかし、一件申請するだけでも何度も法務局を訪れる必要があります。まずは登記相談をするために窓口を訪れ、ご自身で作成した書類を提出するために訪れ、書類に不備があれば補正のために訪れ、登記完了後書類を受領するために訪れなければいけません。書類の作成方法を教えてもらうための登記相談は予約制ですので、数日前から計画的に行動する必要があります。
 その点、司法書士に依頼すれば、そのような法務局とのやり取りは全て司法書士が代理いたします。
 司法書士費用を気にされる方もいらっしゃいますが、それは「融資を受けた時に登記経費が結構かかった」という印象が残っているからではないでしょうか。
 抵当権抹消の費用は融資を受けた際の抵当権設定登記ほど多くはかからないのが通常です。司法書士報酬は概ね13,000円+税金という事例が多いです。(戸建てかマンションかで若干の違いがあります)
 ローンを完済されて書類がお手元にあるという方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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