相続放棄の手続きの期限はいつまでか
相続放棄とは、その名の通り相続を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産についても初めから相続しなかったことになります。
相続放棄は相続人の間で宣言しただけでは効力は発生しません。家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをして受理される必要があります。
そしてこの手続きには法律で期限が定められています。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」です。勘違いしがちなのですが、「被相続人の死亡の時から」ではありません。
例えば、被相続人がほとんど付き合いのなかった親戚で、亡くなったこと自体は知っていたけれどまさか自分が相続人だとは思わなかったというような場合、たとえ亡くなってから3カ月が過ぎていたとしても、裁判所が相続を知った時から3カ月以内であると納得する内容であれば受理されます。実際に当事務所でも亡くなってから3カ月以上経過していても申請が受理された事例がいくつもあります。
亡くなってから時間が経っていたとしても、諦めてしまう前に専門家である司法書士に一度ご相談頂ければと思います。