相続手続はどの専門家に相談したらよいのか
親が亡くなったので、各所に相続手続をしなくてはならないが、どの専門家に相談したら良いか分からない、そんなことはありませんか。弁護士、司法書士、税理士などいろいろな専門家のホームページで、「相続でお困りの際は当事務所へ」という文字を見かけます。今回は、これについて考えてみます。以下は、あくまでも当職の私見です。
まず、相続人全員と連絡がとれ、相続人間で争いがないのであれば、弁護士は考えなくても良いと思います。やはり、弁護士は紛争解決の専門家なので、紛争がない場合において、一番最初の相談先ではないでしょう。
次に税理士についてですが、親族の方の多くが相続税を懸念します。基礎控除の引き下げにより申告が必要な方が増えたのは事実です。ただ、相続税は亡くなってから10ヵ月以内に申告しなくてはなりませんので、数年前に亡くなった方は納税を考えなくても問題ないと思われます。相続税を納税しなくてはならない方は、税務署が目星を付けているのか、納期を過ぎた方には納税に関するお問い合わせ文書が来る場合が多いようです。その文書も届いていないのであれば、相続税の申告をする可能性は低いでしょうから、その場合においては税理士は一番最初の相談先ではないでしょう。
最後に司法書士についてです。亡くなった方が不動産を所有している場合には、相続登記をする必要があります。現在の法律で相続登記期限はありませんが、法務省も相続登記未了が土地の所有者を把握できない要因になっていると考えており、解消に向けて取り組む姿勢です。
そうすると、相続登記をする場合の専門家は司法書士ですから、司法書士に相談するのが自然な発想です。税理士は登記申請代理人になれないので、税理士に相談に行っても税理士が懇意にしている司法書士事務所を紹介されることになります。また、亡くなった方が不動産を所有していなくても、相続預金の解約も司法書士が相続人に代わって行うことができます。
でも、紛争の可能性が有る場合や相続税の申告が必要かどうか気になる場合には弁護士や税理士に最初に相談に行った方が良いと考えるかもしれません。ただ、これまで当事務所が取り扱った事例では、最初に司法書士に相談することで紛争にならなかった場合も多くありますし、また、国税庁のホームページなどを紹介するなどして、相続税申告が不要なことを理解し、結局、司法書士事務所だけで他の専門家に相談することなく相続手続を終えた事例が多くあります。確かに、最終的に弁護士や税理士にお世話になった事例も存在しますが、それは、そう多くないのが実情です。
そうすると、消去法的な選択かも知れませんが、亡くなった方が不動産を所有している場合には、まず司法書士に相談して、必要であれば他の専門家に相談するという流れが良いように思います。お気軽にお問い合わせください。