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会社の本店(所在地)を移転するときは、本店移転登記を法務局へ申請しなければいけません。
株式会社においては、取締役会設置会社では「取締役会」、取締役会非設置会社では「取締役の決定」又は「株主総会」で移転時期、具体的な所在地を決定します。
これに先立ち定款変更が必要となる場合があります。例えば、定款で「当会社は、本店を札幌市に置く」と定めている場合、札幌市外へ移転するのであれば株主総会の特別決議で定款を変更しなければいけません。会社によっては区、地番まで定款で定めていることもあるので本店を移転する際は定款の確認が必要となります。
登記の申請については、新本店と旧本店の管轄法務局が同一であれば当該法務局への申請1件で登録免許税は3万円です。新本店と旧本店の管轄法務局が異なる場合は双方の法務局へ申請書を提出するので登録免許税は3万円ずつの合計6万円になります。
また、支店登記している会社は支店の変更登記も必要となる場合もあります。
一口に本店移転といっても会社によって必要となる登記は様々です。本店移転の登記申請は移転の日から2週間以内、という期限もあります。登記の専門家である司法書士にご相談下さい。迅速に対応させて頂きます。
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