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先日、司法書士にとっては衝撃的な話題をニュースで見ました。
住所変更登記をしていなかったばっかりに、土地の名義を失ったというものです。この案件では、その地区で土地区画整理事業が行われたこと、近くに同姓同名の方が存在していたことなど、土地所有者であった方には悪い方の偶然が重なったのですが、司法書士にとっては「お気の毒に、運が悪かったな。」と見過ごすことはできません。
そもそも、引っ越したらすぐに住所変更登記を申請している土地所有者は少数だと思います。多くの場合は、所有権や抵当権など何か他の登記申請をする際に住所変更登記を申請しています。つまり、多くの方は住所変更登記をせずにしてある状態なのです。つまり、ニュースの事例の方も大多数の方と同じだったのです。だからこそ、怖いのです。
特に、自宅以外に土地を所有していて、特段利用していない場合には気をつけなくてはなりません。土地所有者自身もその土地の状況を日日把握している状況ではないからです。このような土地について住所変更登記がしてあれば、現地で何らかの変化がある場合(その一つが土地区画整理事業や道路拡幅といえます)、郵便が届くので現状を把握することができ、速やかに対応できるでしょう。
いずれにせよ、住所変更登記を申請していなかった場合、申請が義務ではないので咎められることはありませんが、ニュース事例のように想像もしていない事態になってしまうことがあるかもしれないということです。
さて、住所変更登記は土地が存する場所の法務局に申請します。よって、自宅の土地ではない場合、遠くの法務局に出向くことになります。郵送申請も認められていますが、申請内容が誤っていた場合、その対応がややこしいことになります。その点、司法書士は専門家ですので、日本全国どの土地でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
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