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過払金は最後に返済をしてから10年以内に請求すれば権利は消滅しません。ただし、これは、民法の時効を説明しただけで、昨今の過払い請求の実情を考えると正しい回答とはいえないかも知れません。
といいますのは、返還請求を受ける金融会社の財政状況は刻一刻と変化します。どれだけ請求する権利があったとしても、金融会社にその資金が無ければ支払って貰うのは困難です。実際のところ、財政状況の悪化を理由に、支払額の減額や分割払いなどの金融会社からの申し入れは全ての案件でなされます。また、その内容ですが、日が経つにつれて、請求する側(借りていた方)に厳しい内容を申し入れしてきます。もちろん、その申し入れを断り、判決を求める事もできますが、判決を得ても差し押さえる財産が無い、つまり、金融会社の銀行口座に残高が無ければ入金にならないのです。金融会社からの申し入れを受けるか、判決を得て、差押えを行うか、どちらが多く入金になるかは判断が難しく依頼者へ助言する際にもいつも悩むところです。
いずれにせよ、上場していた金融会社が破産した事例もあることですから、過払い請求を考えている方は急がれた方が良いと思われます。
当事務所もこれまで多くの過払い金を請求しました。実際に相談に来られる方の中には、長年に渡り金融会社と取引をしており、生活を切り詰め頑張っていたものの、ついに支払いが困難になり、当事務所に依頼されるという、事例が多いのです。そのような方の場合、金融会社からの取引履歴を受け取ると、過払いになる事例が多いです。つまり、金融会社から、「あなたは過払いだから、もうお金を返さなくていいよ。」と言われることがないので、過払い状態を知らずに、仕方なく払っている方が多いのです。
このように、過払い状態を金融会社が教えてくれることはありませんので、思うところがある方は自分で行動を起こすより方法が無いのが実情なのです。
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