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   相続登記はいつまでに

 「相続登記は死亡してから何ヶ月以内にしなくてはならないのですか?」よくお問い合わせ頂く内容です。答えは、法律で期限は定められていません。
 そうであるならば、いつまでも登記しなくても良いのでしょうか。それは、そうとは限りません。放っておくと、手続きが困難になったり、不測の事態が生じるおそれがあります。例えば、相続人となった方がさらに死亡した場合、遺産分割協議をするメンバーが増え、協議がまとまりにくくなるおそれがあります。これは、私の感想ですが、被相続人(亡くなった方)との関係が希薄な方は自己の権利を強固に主張し互助の気持が薄いように思われます。また、相続人の一人に対する債権者は民法で定められた割合で、共有持分の登記をした後に、差押や仮差押をすることができます。この債権者による相続登記は代位の登記よばれ、相続人に承諾を得ることなく登記できます。変な話しですが、相続人でないのに、相続人の一人に対して債権を持っているという理由で登記することが認められているのです。債権者は私人に限りませんので、税金滞納による差押をするために代位で相続登記をすることも可能なのです。
 考えてみてください。滞納している相続人の持分だけとはいえ、差押えられたならば、差押を解除してもらうために、差押えられた本人に資力が無ければ、その本人に代わって債務を返済する必要が生じ、その後、遺産分割が成立したことを理由に一人名義に登記することになるのです。遺産分割が成立し、最初から単独名義で登記する場合に比べてかなりの時間と費用を必要とします。
そのような不測の事態に陥らないためにも、相続登記は早めに済ますことをお勧めいたします。
もう一つ、「相続登記って幾らぐらいかかるのですか。」とお尋ねいただくことも多々あります。これは、非常に答えにくいのですが、相続はその態様、つまり、遺言書があるのかないのか、相続人は子なのか、それとも、子がいなくて兄弟なのか、不動産は何カ所あるのか、などにより手続費用は様々です。当事務所では、手続報酬が5万5000円からとなります。では、一番多い事例ともいえる、不動産は自宅のみで相続人は配偶者と子の場合では、どうでしょうか。このような場合、報酬は6万6000円から7万7000円という事例が多いといえます。いずれの金額も別途、登録免許税などの実費が必要になります。登記費用につきましても、お気軽にお問い合わせ下さい。

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