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   相続・預金解約

 銀行等の金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座について引き出しや入金を出来ないようにします(これを「口座の凍結」といいます)。いったん口座が凍結されると、たとえ相続人であっても、金額や使用用途に関わらず入出金が出来なくなります。
 口座を解約して預貯金を現金化するためには煩雑な手続きを経なければなりません。
 例えば、相続人の一人が代表して口座を解約する場合、相続人全員の同意があることを金融機関へ証明しなければなりません。証明するためには亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書を揃えなければいけません。場合によっては遺産分割協議書等他の書類も必要になります。
 また、金融機関の営業時間は限られておりますので、何度も窓口へ足を運ぶことは難しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 司法書士にご依頼頂くと金融機関とのやり取りや戸籍等の収集、書類の作成を代理いたします。また、複数の金融機関でお手続きが必要な場合、法定相続情報証明制度を利用して手続きにかかる時間を短縮することも出来ます。
 相続財産の中に不動産がある場合、司法書士でしたら相続登記も合わせてご依頼頂けます。もちろん預貯金の解約手続きのみのご依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所

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