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遺言Privacy Policy

   遺言の作成

  「終活」という言葉が一般的になった近年、遺言もその一つとして検討される方が増えているようです。
 遺言にはいくつかの形式がありますが、一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つが挙げられます。
 まず「自筆証書遺言」ですが、遺言本文だけではなく、署名、日付に至るまで全てを手書きする必要があります。誰にも知られることなく一人で作成できるというメリットがありますが、その反面、遺言作成者が亡くなった後も遺言の存在自体知られないまま相続手続きが進められる可能性がありますし、遺言作成者自身で遺言を保管するので、紛失・滅失のリスクがあります。内容の面でも、作成方式が法律の要件を満たしていなかったり、内容が曖昧で財産の特定が出来なかったりすると、せっかく遺した遺言が無効になってしまうおそれがあります。作成の時点で司法書士のような専門家に相談することをお勧めします。また、自筆証書遺言では、遺言作成者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」の手続きを経なければ遺言内容での相続手続きを進めることは出来ません。
 次に「公正証書遺言」ですが、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことを言います。作成の際には証人2名の立ち会いが必要とされるので遺言の内容を完全に秘密にすることは出来ませんし、公証人へ支払う手数料も発生します。しかし、作成者は公証人なので方式上無効となる心配はありません。内容については遺言者の意向を司法書士が伺い法律上問題ないよう、また、後日解釈の疑義が生じないよう明確なものを公証人に提案しますので安心です。また、遺言の原本は公証役場で保管されますので、紛失・滅失のおそれもありません。家庭裁判所での「検認」も不要です。
 当事務所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」どちらについてもご相談を承っております。遺言内容に不動産がある場合、司法書士は相続開始後の登記手続きまで関与出来ますので、合わせてご相談下さい。

古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所

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