本文へスキップ

ようこそ、古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所のホームページへ。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.011-785-8282

〒065-0030 札幌市東区北30条東16丁目3番26号

贈与Privacy Policy

   贈与を受けると原則として贈与税が発生します

「贈与」とは当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で財産を与えるという契約です。近年、相続対策として生前贈与をお考えの方からのご相談が増えております。
 さて、贈与を受けると原則として贈与税がかかります。生前贈与を考えるのであれば贈与税についても検討する必要が出てきます。

 一般的な課税制度である「暦年課税」
 親子間贈与で選択できる「相続時精算課税」
 夫婦間贈与で利用できる「配偶者控除」 についてご紹介します。

「暦年課税」
 暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与についてまとめて課税する方法のことです。基礎控除額は110万円ですので、110万円を超える金額に対して贈与税が発生します。この基礎控除額110万円は、受贈者(贈与を受ける方)一人に係る金額です。たとえ父母それぞれから贈与を受けた場合であっても、110万×2で基礎控除額が220万円とはなりません。

「相続時精算課税」
 親名義の土地に子が家を建てようと考えた場合、土地の名義を親のままにしていても建築することは可能です。しかし金融機関で住宅ローンを組む際に、親が連帯保証人となるように求められることがあります。保証人にはなりたくない等事情がある時に贈与が使われます。
 このような親から子への贈与では、親が60歳以上である等一定の条件にあてはまると「相続時精算課税」という制度を利用することが出来ます。利用することで課税される時期は贈与の時ではなく、贈与者である親が亡くなった時へと先延ばしになります。実際にこの制度を用いて相続が発生した時を選択される事例が多いです。場合によっては相続時にも相続税が発生しない事例もあります。
 要件等、詳細につきましては国税庁のホームページをご確認下さい。

「配偶者控除」
 夫婦で共に居住している家が夫名義の場合、先のことを考えて妻の名義に移しておきたい、とご相談に来られる方も多いです。このような場合、婚姻期間20年以上等一定の条件が整えば「配偶者控除」という特例を利用することが出来ます。
 こちらも詳細につきましては国税庁のホームページをご確認下さい。

 不動産の贈与の場合、民法上は当事者の合意のみで契約は成立するのですが、第三者に権利を主張するためには所有権の移転登記(名義の変更)が必要です。専門家である司法書士でしたら、贈与契約書の作成から登記申請まで一連のお手続きへ携わることが出来ます。お気軽にお問い合わせ下さい。

古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所

〒065-0030
札幌市東区北30条東16丁目3番26号
TEL 011-785-8282
FAX 011-785-8281