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差押さしおさえ

養育費不払いになったらどうしますか。諦めますか、電話で相手に請求しますか、手紙を書きますか。

 いずれにせよ何らかの行動を起こさないのに数日後に入金になるのは考えにくいですよね。そこで、不払いに対抗するにはどのような行動が考えられるのでしょうか。その一つが差押だと思います。
 養育費に限らず、取り決めたお金が入金にならない場合、差押(強制執行)を考えることがあると思います。差押をするには裁判所に申立書を提出する必要があります。裁判所に提出する書類を作成できる職業(資格)は弁護士と司法書士です。弁護士は代理人として司法書士は書類作成で関与します。差押の場合は、提出した申立書を裁判所が審査し要件が整っていれば、差押命令が発送されます。代理人弁護士もしくは本人が裁判所に出頭することはまず無いでしょう。私がこれまでに作成した差押申立事件でも裁判所が本人の出頭を要望したことはありません。このように、裁判所に出頭しないでも手続きが進行する事件では代理人とならない司法書士に依頼する方もいらっしゃいます。もちろん、弁護士に依頼する方もいらっしゃいます。ちなみに、法テラスが定めた報酬ですが、裁判所に出頭することがほとんどない差押事件でも、弁護士と司法書士では金額に差があり、弁護士の方が高額になっています。
 養育費不払いが多いことは国も問題であると考えたのでしょう。民事執行法では、原則として、支給された給与の四分の一しか差押出来ないのですが、養育費の場合は、支給された給与の二分の一まで差押出来る規定になっています(いずれも、給与から税金・保険料などを除いた額)。このように、養育費は、民事執行法に特例を設けてでも支払われるべきであると考えられています。
 その他のとりうる手段として、裁判所の履行勧告、代理人司法書士(滞納額140万円以下の場合)からの催促状、代理人弁護士からの催促状、本人での催促などいくつか方法が考えられますが、諦めないで行動しましょう。それは、養育費がお子様の成長に必要なお金だからです。

古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所

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