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〒065-0030 札幌市東区北30条東16丁目3番26号

財産分与Property distribution

離婚に伴う財産分与

 離婚協議の結果、夫名義の不動産を妻名義にする場合や、夫婦で共有名義だった不動産をどちらか一方の名義にする場合、財産分与を原因として所有権の移転登記を法務局へ申請します。この登記申請は義務ではありません。しかし、名義をそのままにしていたために登記上の名義人から事情を知らない第三者へ移転登記をされるおそれがあります。この場合、法律により登記が対抗要件となっている以上、財産分与で自分が先に取得していたという主張は通りません。また、離婚後時間が経つほどに、名義人である離婚相手が登記申請に非協力的になる傾向があります。協議が成立した後は放置せず、すぐに登記を申請するべきでしょう。
 離婚協議書を公正証書により作成することもおすすめです。公正証書は公証役場で公証人により作成される証書のことです。不動産以外の財産、例えば養育費や慰謝料の支払いについても定めることが出来ます。公正証書を作成する一番のメリットは、将来約束が反故にされた際の法的効果です。例えば養育費の支払いが滞った場合、相手の財産に強制執行をかけるためには、通常の離婚協議書であれば裁判を起こして勝訴判決を得なければなりません。しかし、公正証書があれば、裁判手続きを経ることなく強制執行を申し立てることが出来ます。
協議の対象に不動産がございましたら当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。協議書の文案についての提言や、公正証書作成のための公証役場への取り次ぎもいたします。司法書士は登記の専門家ですので協議成立後速やかに登記手続きを進めることが出来ます。

古田光生 司法書士 土地家屋調査士 事務所

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